* 今2025年となっては、古くなってはいること。そしてまた新しいリスクマネジメント概念として、世界でも日本でも2、3年前から『経済安全保障』や『地経学』という概念がずいぶんと新たに整理されてきてはいる。
この機会に過去✍️メモしたサマリーを掲載
『御社の安全保障輸出管理は大丈夫ですか?』
[ 平成22年完全施行外為法対応 ]
監修:樋口禎志 第一法規 H22-10-5 初版発行
監修者は、パナソニック法務本部輸出管理室長。第二編担当。第三編担当は、塩田靖浩氏 * (早稲田政経学部卒、日本通運を経て、2007年に貿易コンサルタントとして独立。ジェトロ広島の貿易アドバイザー)
外為法違反は、
- 「危険犯」であり、侵害犯ではない。輸出などの行為があれば足りる。
- 属地主義の原則
- 世界主義の原則
- 公訴時効は7年
- 加重処罰
- 両罰規定
- 未遂罪あり:輸出に着手したとき
- 故意処罰の原則
- 国外法による制裁(米国EAR)
- 行政上の制裁
- 民事上の責任
- 会社法上の責任
- 社会的制裁
■貿易条件をEXWで国内で引き渡しする場合:外為法48条に、「貨物の輸出をしようとする者」と定められており、輸出許可申請が必要
補足説明 : 2023/12 現在、データも断捨離中で、『本』書籍類に関するEvernote アップロードデータ(300件程度あったが、ほとんどは会社員現役時代の学び目的)…そのほとんど全てを一括で消去した。
* 塩田靖浩氏 この方は、一般社団法人貿易アドバイザー協会 (AIBA) の会員ですね。
AIBAWebサイトへのリンク🔗はこちら→ 貿易アドバイザー協会