教育資料を作ったとして、その成果物の著作権を発注者に金銭を対価として譲り渡したとしても、「著作者人格権」は権利の性格上譲渡はできない。しかし請負契約で「著作者人格権不行使特約」を規定していると作成本人は公式には作者として名乗れなくなる。以前私はそんな請負契約を不当として断った。
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年1月17日
某IT企業に勤務し、例えばソフトウェア開発では著作権を含む全ての権利を買い取る契約だったと思う。かのケースではB to B取引だから、著作人格権は法人たる企業に属するのかと思うが、実質的に開発者(企業)が公開の場で名乗りたいと言うこともないだろう。しかし個人専門家の場合、不行使は不当な制限に思える。
著作者人格権の1つに公表権がある。発注事業者が成果物を公表した場合、真の作成者が自分が作成したものとして公表を後でしても事業的意味は実際なくなる。ただ著作者人格権の1つである「氏名表示権」は残る。成果物は自らが作成したものとして氏名を表示する権利は専門家の名誉・誇りとして残したい。
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年1月17日
新刊書『著作権の法律問題とトラブル解決法』三修社・弁護士森後任、弁護士森元みのり監修 2021/10/30 第一刷発行