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専門家の矜持・「氏名表示権」

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某IT企業に勤務し、例えばソフトウェア開発では著作権を含む全ての権利を買い取る契約だったと思う。かのケースではB to B取引だから、著作人格権は法人たる企業に属するのかと思うが、実質的に開発者(企業)が公開の場で名乗りたいと言うこともないだろう。しかし個人専門家の場合、不行使は不当な制限に思える。

新刊書『著作権の法律問題とトラブル解決法』三修社・弁護士森後任、弁護士森元みのり監修 2021/10/30 第一刷発行