教育資料を作ったとして、その成果物の著作権を発注者に金銭を対価として譲り渡したとしても、「著作者人格権」は権利の性格上譲渡はできない。しかし請負契約で「著作者人格権不行使特約」を規定していると作成本人は公式には作者として名乗れなくなる。以…
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