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本📖『そこが知りたい著作権法 Q&A100』

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 令和六年能登地震から五日目となった。政府・行政・自衛隊を挙げて被災地での救出やライフラインの復旧活動が行われているが、まだまだ足りないことは多い。大きな災害や不幸な自然災害・事件・事故の際、SNSにポストをすることに非難、批判をする者たちはいるらしい。それがSNSから読み取れる。

 しかし日常は、"通常の人々" その上に訪れるし待ったはできない。先週4日や5日に休んだ人は長い2桁の休みを終える。成人の日の祭日明け来週火曜から仕事を再開するだろう。

  • 今回もアーカイブ済みデータ断捨離から見つけた過去の個人メモからポストしたい。

本📖『そこが知りたい著作権法 Q&A100』
〜CRIC著作権相談室から
早稲田祐美子著 2011-3-29 弁護士、1982年司法試験合格、翌年一橋大学法卒。他に、「著作権法の実務」、「知財ライセンス契約の法律相談」など


◇職務著作となる要件:
1) 法人等の発意に基づき、 
2) その法人等の業務に従事するものが、
3) 職務上作成するものであること、
4) 法人等が自己の名義の下に公表するものであること、 (※)
5) 作成時の契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと(著作権法15-1)が

(※) 但し、 プログラムの著作物については、 4) 法人等が自己の名義の下に公表するものであること、の要件は不要。必ずしも公表が予定されていないから。

▶︎ 1) 「法人等の発意に基づき」とは、法人等が著作物の創作について、直接的または関節的に意思決定を有していることと解釈されている。

従業員の業務として当然そのような著作物の創作を行うことが期待されている場合は含まれる。

さて今回は珍しく、知見に基づいく貿易面の話もここで書いておこう。

▶︎公的機関相談の中でごく少ないが、海外に "ソフトウェア製品" を「輸出」したいという相談がくることはある。

  1. 企業が製作した広義の、著作物である"ソフトウェア製品" であるとしてこの場合はいいなおすと "コンピュータープログラム" など、というものになる。そして
  2. 税関を通りモノとしての記録媒体を出荷して海外へ輸送をする場合を除いて、海外輸送をしないケースでインターネットなどを使った "電子データの提供" になることが性質上多い。これは「輸出」ではなく、
  3. 『みなし輸出』という類型になる。また、
  4. 外国貿易及び外国為替法に照らせば、海外へこのような技術製品を出す、与えることはこの外為法でいう『技術の提供』を構成する。そうなると、
  5. 安全保障貿易管理の規制に服することになり、注意を要する。

AI機械学習は著作権法と整合するか? - Andyの雑記帳blog (andy-e49er) ⁦‪@Accurasal‬⁩

『追加の話題とポスト📮】

『正義は勝つ』不正な動機では勝てない、そう信じたい。そしてまた、”大谷翔平” の商標を登録申請したとかいう中国企業に、喝だ!日本では確か個人固有の姓名など人の名前を商標に登録することはできないのではあるまいか。どうなんだろう。中国特許当局はどう判断するのか注目している。

REF : 渋谷高広氏(日本経済新聞編集員)のXから

(引用) 外国企業のブランドなどに関する商標を不正に取得して利益を得る中国の「商標ブローカー」に厳しい判決が、中国の裁判所で出ました。美容機器を手掛けるMTGが、現地の不正競争防止法違反でブローカー側を提訴。関連する複数の商標を無効にするなどの判決を勝ち取りました。

https://x.com/shibuya_nikkei/status/1771373771506819237?s=46

#中国企業 #不正な動機 #モノマネ商法