↑ このバンクシーの作品(写真)は本ブログ記事を書く ✍️
(考える)キッカケ「バンクシーのアートの専門家」の
ツィッター アカウント @gingerhoneytea さんのツィート🔗 https://twitter.com/gingerhoneytea/status/1429229326432542720?s=21 から取りました。
🔻トピックス🔻
ポップな可愛いさの裏にある、バンクシーのメッセージとは?|Culture|https://t.co/gwIS2r1vNO(フィガロジャポン)#バンクシー 「作品を描くことで、社会そのものが美しいと思える場所になればと願っていると思います。」ライター・翻訳家 鈴木沓子氏 https://t.co/wnI5i8ozQA
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2021年12月15日
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著作権・著作権法と、現代テクノロジー : SNS(ツール)を使った「拡散」* という、情報をdeployment すること。これら2つの相対する行為・行動の評価の違いや差異って、一体全体なんなんだろう。
*「非や否」ではなく「是や正」となるリツィート(再提示をする)行為、その評価は時と場合によって違ってくること。
そんなことを、ずっと考えている。
- たとえはあまり適切ではないかも だけど、行為の主体者と権利侵害された方との関係性において、harassmentと似ていないか? とか。
👉元々の権利者がその行為は嫌だ、困る、迷惑だと感じたら著作権法違反や侵害行為となり(得る)。
"そんなオレ(アタシ)が許諾もしてない第三者(知らねーヤツ)の手で勝手に(自由気ままに)拡散されることは不愉快だ。" という事。
(登録制度のない自然権である著作権を有する)権利者が感じる、彼・彼女の主観的評価が真逆の場合…→本来は権利者による許諾を受けていない "不法行為" だから違法な知財の再生産なんだけど…。
👉その一方で(言葉はよくないですが、"減るもんじゃなし" 的な感覚においての)一つの有効で有益な、時には「友好な」宣伝や広報となりうる。それなら、『あ、それうれしいから拡散してオッケー👍』となるものだし。
この辺、主体的に考える者の主観による判断で、評価も法律の効果もガラッと変わってしまうこと。そこに戸惑いを覚えています。
🥌
現代社会では、バズるとか、リツィ"される"こと、つまりは第三者や他人に(そいつのことが嫌いでなければ)拡散されてしまうことは、一種「認められた」「賞賛されている」「好かれてる」ことの "証" アカシであり得て、
さらに言えば、それって『いいこと』なんよ、と広く多くの方々にはそう考えられている…とも思う。あくまでも世間は、ですけど。
だから、いいのか? だったらいいのか?
知財の権利侵害にはならないのか⁉️
とは言え、私自身、SNSにおいてさまざまなリッィートや上書きでのコメント、紹介などを、限定的に "favorable な" ケースにおいて使ったりする一人である。
✳️もっとも著作権法は確か(うろ覚えだから、間違ってたらごめんなさい、後で文章訂正します…)
一種の親告罪だから、問題はない、もしくは財産権の侵害に当たらず、拡散は前向きな宣伝行為にあたる限りにおいては 是 なのかもしれない。不法行為とかヤバいとかをあんまり深く考えなくて良いのかもしれない。
☝️この点かなり重要で、Blogを書いたり、他者の文章を引用したりする人にはCriticalである。なので、有識者の公開情報をリンクで掲載しておくことにする。また本稿の末尾に更に近況(2021/12、ひろしま美術館の話)を加筆👇
どうも「親告罪」で権利者が訴えるかどうかを決める場合と、非親告罪で訴えられなくても有罪となる場合があるようだ。なのでそこはそれ、重要なポイント、要注意。
「トップコートInternational Law Firm」公開情報からリンクを貼り付けた参照用。
以下の3つのポイントはそこからの引用部分です;
非親告罪で訴えられなくても有罪となる場合は下記3点などで悪質性がある場合らしい。
- 侵害目的が、財産上の利益を得ることや著作物の販売利益を損なうことにある
- 有償の著作物を原作のまま公衆譲渡・公衆送信、複製している
- 侵害行為により、著作権者などの利益を不当に害している
再展示、転送、リツィートする「Art」の作者名(著作権法の著作者人格権にもとづく作者名)をちゃんと表示・呈示している限り、またその [再展示、転送、リツィート]の行為が、自然な「いいものを知らせる」善意にもとづくなどのケースにおいては、適法なる「引用」とみなされるのか…。
こことっても「肝」のところですね。
☝️に対する解釈👇
(例)絵画を正面から撮影した写真は著作物では無いという解釈があるようです。個々のケースで慎重な判断が必要だと思いますが、Twitterの中でいただいたコメントを✍️メモっておき、引き続き検討加えていきたいと思います。以下
🔻追加した部分はここから下に掲載します🔻
💮下記のコメントに感謝します。
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2021年12月4日
作者が産み出す思想や信条を表現したものには当たらないという考え方で著作物には当たらず。”単なるコピー” という位置付けですね。
ですから「シェアしてもいいですか」とその人に確認を入れてから再コピーしてシェアすると言う道義的なお作法になりますね。←一般論 https://t.co/lmy5b6eG2o
米国勤務時代の古い友人が #ひろしま美術館 の #バンクシー展 に行ったら全作品撮影OKでfacebookに掲載してくれました→再展開(fbから写メ展開や再利用も大丈夫ということになりますかね)社会風刺アートが拡散することで世の中を変える意思を強固に持つ人として更に定着する効果があると思います。
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2021年12月4日
➡️さて話がここまで進んだので、触れずにはいられない;「クリエイティブ・コモンズ "CC" の法理」も紹介しておくことにします。
独学、ききかじりなので、間違い・理解違いがあればまた後から編集や訂正します。
著作権法のくびきから離れた "CC"、つまり例えば、Wikipediaで末尾に表記されている、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能』、という論理構成になっているの場合などが別に存在する。ただし、これはそのCC表示が明示的になされていなければ、そうとは言えない、となるはず。
(誤解を恐れずに言えば、多くの人、いやほとんどの人は何も考えずにリツィや拡散をしていると思う。)
書くキッカケとなった✍️「バンクシーのアートの専門家」の方 @gingerhoneytea の本日のツィート🔗↓
https://twitter.com/gingerhoneytea/status/1429229326432542720?s=21
https://twitter.com/gingerhoneytea/status/1429229326432542720?s=21
✳️(補足)コンプライアンスとか、内部統制、リスク管理を一時期に自分の仕事としてきた一人として、これはずっと考えていることなんだよな…ということでこの「雑記帳」に書きつけてみました。引き続き勉強したいと思います。
SNS利用について : 人に迷惑をかけたり、いやな思いを与えてしまうような行動は厳に慎み、一切行わないという意思と気持ちを、再確認する意味でここに付記します。
🔺ここまで。