前回発信内容の下記
……ここから続けて。今朝の連続ツィートで構成するのは、テーマ : 『AI機械学習は著作権法と整合するか?』です。人生でやり残していることは?
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
いくつになろうとも始まるのに遅いということはありません。
- Andyの雑記帳blog (andy-e49er) accurasal https://t.co/dpT84bXDlG
では始めましょう。
コメント✍️加えてリツィートします。その1/3から後に2つ続く https://t.co/1S2ivlx6Mq
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
慶應大学の知財関係の先生の連続ツィート。読んでそのままでは知財基礎知識がないと十分に理解出来ない。著作権法条文からしっかり読み込んで考え方を理解してみたい。特にAIのビジネス応用を考えれば、公開されている著作物を機械学習させて何か複製物を自動生成するケースでの課題となるのだろうか。
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
なるほど考える訓練と勉強になります。モノ貿易でない国際取引の視点での海外取引を想定すれば、いろいろと深い専門的法解釈ありそうです。準拠法議論も。digital, SNSでは法理論の有無がビジネスリスクに今まで以上に直結する。企業内事業スキームの相談やリスク管理に一層高度化が求められると思う。
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
企業所属サラリーマン時代。その後期は、対外契約や生産向け調達と"ことづくり" に関した外部関係先との渉外・ビジネス交渉の多くの経験を活かし▶︎事業リスクをマネジメントするバックオフィス的な管理スタッフとして社内相談に対応してきました。
その際にはまだ発生していなかったこと。
それはソフトウェア事業のさらに先、延長線上に勃興した、デジタルとSNSなどのビジネスリスクの問題です。
例えば(最下部にこうじゃた部分がありそこから抜粋しておくと)
これは、どうなるのか。
契約で規定する方法は合理的と思われます。強制法でなければ、自由な契約で当事者(著作物を公開する者と、それを閲覧する者とをルールで縛ることは合法的) https://t.co/lEEhBUEcTq
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
契約自体が無効という論の根拠は、著作権法が強制法規なのかということかと思うが。どちらなのだろう。 https://t.co/zyDLOkz9cW
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
(引用)「著作権の制限規定は、著作権者の一方的な意思表示で適用が排除されることはない。」とは、学説なのか、判例なのか、など。 https://t.co/GJaPDSi5uZ
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
(冒頭ツィの引用・再掲)『著作権法の権利制限規定(30条の4など)によって、著作権侵害とはならない。』の通り、AIが “学習” することは、ひとが著作物を読んで “学ぶ” ことと同じ。転載するとかではない。だから制限されると思わない。理解 https://t.co/b6KAYZMsxV
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
「フェアユース」理論は良い理論だと思う。他者の著作物を勝手に使う。▶︎転載したり、転売したりして自己の利益を得ることは、著作者の財産権を侵害する行為。だから不当で不法行為とされる。そう理解をしていればフェアユースは、無害もしくは社会にとって有益な行為で好ましいとして許容←正しいか https://t.co/ibbpkdLdQy
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
この最終部分が極めて大切。途中で学習すること自体は著作権侵害に当たらずと理解し書いた。だが学んだ後に副成物を創造した時、モノマネ的な著作権侵害を構成▶︎違法と判定されるかの議論。AIの核心を突く大きな論点になると思う。大学時に知財法講義なかった私にとりビジネス管理で重要な研究課題。 https://t.co/gpovaDHihE
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年10月9日
(参考)著作権法の権利制限規定 : 30条の4
問1 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用に係る改正について,具体的にどのような行為が対象となるのですか。(第30条の4関係)
【法令を管轄する文化庁の公式な回答】改正後の第30条の4では,著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度 ...
において,利用することができることとしています。具体的には,
・美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為
・人工知能の開発を行うために著作物を学習用データとして収集して利用したり,収集した学習用データを人工知能の開発という目的の下で第三者に提供(譲渡や公衆送信等)したりする行為
・コンピュータの情報処理の過程で,バックエンドで著作物をコピーして,そのデータを人が全く知覚することなく利用する行為
・プログラムの調査解析を目的としてプログラムの著作物を利用する行為(いわゆる「リバース・エンジニアリング」)
等が権利制限の対象として挙げられるものと考えられますが,こうした例に限らずとも,著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない著作物の利用については,幅広く権利制限の対象となります。
なお,技術開発・実用化の試験のための利用(改正前の第30条の4)や,電子計算機による情報解析のための複製等(改正前の第47条の7)は,既に改正前の規定で権利制限の対象とされていますが,今般の改正に伴い,引き続き権利制限の対象とするとの趣旨の下で,これらの改正前の規定を改正後の第30条の4に整理・統合することとしています。