Andyの雑記帳blog (andy-e49er) ⁦‪@Accurasal‬⁩

内外について個人の思いを綴る雑記帳です|andy-e49er | Twitter@Accurasal

AI機械学習は著作権法と整合するか?

f:id:andy-e49er:20221010170149j:image

前回発信内容の下記

……ここから続けて。今朝の連続ツィートで構成するのは、テーマ : 『AI機械学習著作権法と整合するか?』です。

では始めましょう。

企業所属サラリーマン時代。その後期は、対外契約や生産向け調達と"ことづくり" に関した外部関係先との渉外・ビジネス交渉の多くの経験を活かし▶︎事業リスクをマネジメントするバックオフィス的な管理スタッフとして社内相談に対応してきました。

その際にはまだ発生していなかったこと。

それはソフトウェア事業のさらに先、延長線上に勃興した、デジタルとSNSなどのビジネスリスクの問題です。

例えば(最下部にこうじゃた部分がありそこから抜粋しておくと)

  • 人工知能の開発を行うために著作物を学習用データとして収集して利用したり,収集した学習用データを人工知能の開発という目的の下で第三者に提供(譲渡や公衆送信等)したりする行為

これは、どうなるのか。

(参考)著作権法の権利制限規定 : 30条の4

問1 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用に係る改正について,具体的にどのような行為が対象となるのですか。(第30条の4関係)

【法令を管轄する文化庁の公式な回答】改正後の第30条の4では,著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度 ...

において,利用することができることとしています。具体的には,

・美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為
人工知能の開発を行うために著作物を学習用データとして収集して利用したり,収集した学習用データを人工知能の開発という目的の下で第三者に提供(譲渡や公衆送信等)したりする行為
・コンピュータの情報処理の過程で,バックエンドで著作物をコピーして,そのデータを人が全く知覚することなく利用する行為
・プログラムの調査解析を目的としてプログラムの著作物を利用する行為(いわゆる「リバース・エンジニアリング」)
等が権利制限の対象として挙げられるものと考えられますが,こうした例に限らずとも,著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない著作物の利用については,幅広く権利制限の対象となります。

なお,技術開発・実用化の試験のための利用(改正前の第30条の4)や,電子計算機による情報解析のための複製等(改正前の第47条の7)は,既に改正前の規定で権利制限の対象とされていますが,今般の改正に伴い,引き続き権利制限の対象とするとの趣旨の下で,これらの改正前の規定を改正後の第30条の4に整理・統合することとしています。

(出所 : 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/#:~:text=%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%81%AE%E7%AC%AC30,%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%99%90%E5%BA%A6