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" リツィートの功罪 " (著作権法と著作物)

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(注釈)いったんブログから外して下書きに戻していた以下のブログ稿を再度、追記編集して公開します。(恥ずかしながら知財のシロウトによる、ひとつの研究課題です。)
また、以下のブログ投稿内容はあくまでも『雑記帳』としての断片的な情報を形成するだけのものであって、考え方の整理や結論までを述べてはいないことを先に述べておきます。

▼追加した情報▼

2021/12/31 : 

つまりはこういうこと(下記)です。

・RTは規約で著作権者が許諾している。
・スクショするなら引用要件(公正な慣行と正当な範囲内)を満たすこと。
・でも問題のツイートは要件を満たしていない。
だから「規約に違反するものと認めるのが相当」「公正な慣行に合致するものと認めることはできない」という判決なんじゃないのかな。

☝️Twitterのアカウント masao@namiyome からの引用です。←と。このように引用明示すれば良い。スクショだけを掲載するのは引用として認められず、著作権侵害になる、ということ。

▼令和3年12月10日東京地裁判決東京地裁判決 R3.12.10)
被告(ブログ著者追記:某通信キャリア会社)は,
原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/090826_hanrei.pdf

以下、公開されている判決文から、関係箇所を抜粋する:

引用の成否について
他人の著作物は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる場合には,これを引用し
10 て利用することができる(著作権法32条1項)。
 これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件各投稿は,いず
れも原告各投稿のスクリーンショットを画像として添付しているところ,証
拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターの規約は,ツイッター
上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成,配信等を
15 する場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しな
ければならない旨規定し,ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順
として,引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうする
と,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用すること
なく,スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲
20 載していることが認められる。そのため,本件各投稿は,上記規約に違反す
るものと認めるのが相当であり,本件各投稿において原告各投稿を引用して
利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。 

争点3(正当な理由の有無)について
弁論の全趣旨によれば,原告は,本件各投稿者に対し,損害賠償等を請求する
ことを予定していることが認められる。そうすると,上記2において説示したと
ころを踏まえると,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があ
るものといえる。したがって,原告は,被告に対し,プロバイダ責任制限法4条
1項に基づき,本件発信者情報の開示を求めることができる。

  • (お断り)以上のブログ投稿内容は個人的な『雑記帳』として、断片的な知財関係の参考情報を記録する目的だけのものであり、整理や結論までを述べてはいないこと記録しておきます。

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先ごろ、Twitterで誰かが 誰かを誹謗中傷したツィート  を  無関係の第三者がリツィート(再度投稿するボタンを押すだけで、再投稿、複製という行為になる)することも、犯罪を構成する…という判決が出た。(報道された)

社会人としてのコモンセンス、あるいは、「人としての常識」に従えば、善悪の判断は割と容易と言えそうな問題なので、このこと自体に私は疑義はない。

ところが以下のケースはどう考えれば正しいのだろう。結構大切な話

🔻教えて(続き)

(元の想定)友人が撮影した写真それ自体は彼の著作物。それをSNS上で再撮影し(転送)公開することは出来ないだろう → それは流石に彼の #著作物 だから。(二次的複製物?に当たるのでしょうか??疑問)ここまで考えて来ると(疑問が湧いてきます。

(注)↓ 下記は後付けで挿入したコンテンツになります。

Twitter上である方からアドバイスがもらえたのですがそれによれば:『友人が「展示会の絵画を撮影した写真」それ自体は著作物ではない』と言われました。


SNS映像や著述を ”リツィート する行為” は著作権法でカバーできている(著作権法で保護されている)のか
、興味が湧いています。

そもそも著作権法はそれぞれの国の法律で国際的な統一規則や条約ではない。一方で、SNSは発生した時から国境に関係のないデジタルデータのグローバル展開がそもそもの性質、性格…特徴。Digital と法の関係が知りたいポイントです。

個人情報保護法が定義する個人情報には当たらないデータ(情報)の複製物」を、デジタル信号により再度複製して広く交信する、つまり「公衆送信権」にあたるような行為はどう規定され、法規制されるのか、されているのか、いないのか…? あるいはこのこと自体、新たな法制化の課題なのか等々。
"デジタル貿易協定" とはこれに関わる法域であるか?などをもっと知りたい。
(どなたか教えてください。)

🔺以上、生煮えの考察なので、個人の関心と興味の✍️私的なメモ書きとして「仮置き」するものです。

  • 自分以外の人にご迷惑をかけたり、あるいはまた「いやな思いを与えてしまう」ような行動・行為は厳に慎み、私は行わない…という気持ちをここに付記しておきます。