ご存知の通りブログやその他SNS等で情報やコンテンツ・創作物などを発信・配信する場合に、コンプライアンスとして遵守必要な法令と社会のルール。それはわれわれ発信者・創造者にとって不可欠で重要な知識です。
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
今一度、復習しておく(自習)
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年1月21日
🔗
著作物が自由に使える場合 | 文化庁https://t.co/NjIfT9vP9j
著作権法第三十八条
珈琲Break
◉取引関係においては近年、知的財産権や関連する遵法の問題が不可欠・不可避の "知識" になってきていると思います。ある意味でのリスキリングかもしれませんね。ですから知財全般への関心を持ち続けあらゆる機会を捉えて正確な情報に触れては勉強しています。ただしやり方としては断片的かつ刹那的デジタル手法ですが
こんな投稿内容には興味津々、反応します👇
この連ツィで短時間で知財(著作権と意匠権)理解のポイントを学べます。 https://t.co/DvZ4QBiFhl
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年2月11日
Twitter KJ_OKMR 氏の解説下記🔗リンク
https://twitter.com/okmrkj/status/1624219056323825664?s=46&t=T1mjGIhBtSWzmnZ-Zcpd5w
なるほど論理
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年2月11日
☝️こうして連続ツィートでの "読み物風" に、小分けして発信する手法。これは大学などアカデミアでの伝統的講義、(一般論ですけど眠くなるような)授業や論評文などよりも私にはよほど理解しやすく重宝します。コストレス、シンプルかつイージーで💮です。
ビジネスで情報を使って何か応用展開とかをしたい方にはこういったデジタル手法、SNS、有効です。YouTubeよりも簡単。
こうして連続ツィートで読み物風に、区分けしていただく手法は、大学などの伝統的講義、(一般論ですけど眠くなるような)授業などより私にはよほど理解しやすく、コストレスでシンプルかつイージーで💮です。
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年2月11日
ビジネス応用展開したい人にはこういったデジタル手法、SNSが有効です。YouTubeよりも簡単。
2023/3/4 もすこし追加▼新しい判例が出た▼
添付した画像がトリミングされて表示されたツイートにつき引用の成立を認め同一性保持権侵害を否定した知財高裁判決について – イノベンティア
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年3月4日
➡️ 他者の著作物であるイラストを含む画像を添付したツイートにつき当該イラストの著作権侵害の成否が争点となった、個人メモ続く https://t.co/QMcHBQtUFB
要旨 : 他者著作物のイラストを含む画像を添付したツイートにつき著作権侵害の成否が争点となった訴訟→著作権法上の引用に該当し適法の判断。判決は添付画像がツイッター仕様によりトリミングされて表示されていたなどの点を、やむを得ないと認められる改変に該当し、同一性保持権の侵害を否定した。 https://t.co/xZVLVzvKJV
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年3月4日
🔻調べなくちゃ🔻たぶん複製に該当して違法になるのかな、とは想像するけど…。
【著作権法2条1項15号】複製
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年3月4日
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、(略)
では電子データや電子信号は “有形” だろうか? デジタルツインの世界、メタバース電子空間に著作権で保護された何かの写しを設置したらそれは著作権法の複製と判断され違法となるのか https://t.co/1jwkyrDMCX
2023/4/19 Twitterはこうして役立てています👇
(出所) 弁護士杉浦健二氏 Stria Law#著作権法32条1項 #公正な慣行#スクショ引用
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年4月19日
▶︎知財法務の素人の私でもそう思うので。元々の地裁判決はどういうことだったのか?と裁判官の見識(失礼します!)を疑ってしまう。スクショ添付というDXワザへの理解不足か?実に不思議だ。
(引用) 控訴審では「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべき」としてスクショ引用が認められました
— Andy Sierra 雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2023年4月19日
(知財高判令和5年4月13日、裁判所サイト)知的財産高等裁判所
- Intellectual Property High Courts https://t.co/N8yaqkRRgR
🔻スクショで引用して『注意喚起』
- 昨今はフェイクの情報も出回ってる可能性があるから、軽々しくスクショ撮るのは危ないってことも頭に入れておこう。
(2023/7/2 追加して。Twitterから転載)
(続く) しかし、このアイデア自体を真似して、同じ場所(東京大仏かな?)の特定地点に行って撮影をすれば誰でも同じようなアングルのものは撮影できる。公開されている建造物は著作権の対象外。だから撮影しても法には触れない。▶︎すると、やはりこのツィの著作物としての価値は”文章の方”にあるのか?
(続きその3) ならば、これら2枚のPhotoをスクショでコピペする行為は著作権法違反なのかどうか。少なくとも財産権の侵害は構成しなさそうだ。アイデアは💡真似だが。
さて、どなたか専門的に正しい総合的な解説をぜひお願いします。
#著作権 #著作物 #コピーライト
digitalの時代のさまざまな課題。