「貿易と関税」(日本関税協会)
最新 8月号の掲載、新たな知識の学び。
『強制労働に関係した産品に対する米国の輸入制限措置』に、新たな原産地証明書の様式紹介がありました。当該産品の外国の売り手・所有者が署名した、
"産品が強制労働によるものでは無いこと"
を証明する原産地証明書の英文例です。
(出典: 連邦規則第12.43条(a))
以下は、余談になりますが、
中国の新疆ウィグル地区における『再教育』のための?施設や綿花栽培の強制労働(なのか?事実は不明だが…)を問題視する米国。
既報の米国国境警備税関CBPによるユニクロ製品輸入差止め事件を記憶している人もいるのではないでしょうか?