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amazon契約の話 -売買契約の成立時期-

 日頃皆さんが行っている、eコマース (EC取引)の物品売買。そこで「売買契約」の成立時期とは一体いつ何によるものだと思いますか?

これ契約法務で契約成立の条件についての考え方の話ですね。隔地者間の意思表示が発信主義か到着主義か、と言うアレ。ところがアマゾンはうまいことを考えて約款に埋め込んでいたというわけですね。ちなみに私はアマゾンは個人的には利用しておりません。

(購入ボタンを押しただけでは売買契約は成立しない)👇

つまり、売り手が商品を発送した行為をもって売買契約の同意の意思表示だと契約理論をアレンジして構成しているのだな。

* 訂正 : これは、約款を読めばわかる