日頃皆さんが行っている、eコマース (EC取引)の物品売買。そこで「売買契約」の成立時期とは一体いつ何によるものだと思いますか?
これ契約法務で契約成立の条件についての考え方の話ですね。隔地者間の意思表示が発信主義か到着主義か、と言うアレ。ところがアマゾンはうまいことを考えて約款に埋め込んでいたというわけですね。ちなみに私はアマゾンは個人的には利用しておりません。
#amazon の利用規約の話 by 弁護士。クイズの正解は商品を発送するときに売買契約が成立する契約になっている(購入ボタンを押しただけでは売買契約は成立しない) →これって先売り御免を取り込んだ売買契約の法理論を使って構成してると言うことですね。J-WAVEラジオ番組も役に立つじゃん。#経営法務
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2021年8月12日
(購入ボタンを押しただけでは売買契約は成立しない)👇
つまり、売り手が商品を発送した行為をもって売買契約の同意の意思表示だと契約理論をアレンジして構成しているのだな。
#利用契約 #約款 #ネット社会#消費者保護 #法務の経営関与#EC事業 #契約社会 #権利と義務
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2021年8月12日
👇世間ではほとんど意識されていない多くのことの一つ。考えるひとつのきっかけ(#国際取引) https://t.co/wMXhATSoiw
J-WaveのMCの答え(正答)の理由は、「Amazonは商品が発送されるまではキャンセルできるから」と言うものだった。こら、約款を読めばわかるとは言え、だれも約款なんか読んでない可能性の方が高いわけで、ネット社会の権利義務関係を整理した本とか身近な法律問題の新領域を書いたら売れるんだろうな。 https://t.co/wMXhATSoiw
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2021年8月12日
* 訂正 : これは、約款を読めばわかる