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『在宅勤務権』が法制化される日

おはようございます。

今朝は『在宅勤務する権利』について少しまとめてみました。ご覧下さい。

在宅勤務  ”WFH” (Work from Home)  や、Remote Workワークライフバランスに効率的、効果ありという議論と、否定的な評価とが併存する。

企業トップによっても受け止め方はさまざまなようだ。
東京国際フォーラム

(from Twitter

あったらいいな、『在宅勤務権
- そうなったらみんなWFH だけでは疲れちゃうから、ある人は映画館へ、ある人はフィールドで⚽️サッカーを、キャンプへ山へ、など密を避けながらの新たな蜜を探してエンタメが流行るはずだな…などと思う。

オフィスの広さ、オフィススペースの必要性が、新型コロナ以降で(「密」を避けるために)より広いスペースが必要であり、倍増させる! と語る某アメリカ企業のCEOがいる。

一方で、

ポスト・コロナでオフィス不要になり縮小・返上する、と決めたCEOもいる、と言った具合だ。
本稿では 便宜上、「在宅勤務」を ”WFH” と略称表示する場合があります。

🔲 在宅勤務 ”WFH” について 
(出典 : 日本経済新聞6月13日土曜)
◉8面「在宅勤務が促す人材移動」
パーソナル総合研究所まとめ「テレワーク実施率ランキング」(5/29 ~ 6/2 調査)によると、
”WFH” 採用が最高だった職種は、コンサルタントの74.8%
都道府県別でみると東京(48.1%)など、都市部で高く、
地方圏は感染者の少なさもあり軒並み一桁台にとどまる。
在宅勤務は「新常態」#NextNormal になってきた。(末尾に6/21記事からコメント追加)
”WFH” の移り変わりを時系列で整理すると、
・プレ・コロナ、
・コロナの渦中、
・ポスト・コロナ の3フェーズに分けられる。

”WFH” を目的と出社出勤との関係で整理すると、
・プレ・コロナ時は、(目的)ワークライフバランスの実現。
そのために在宅を認める形。次に、
・コロナ渦中では、(目的)人との接触回避。
出社との関係は在宅にシフト。
現在もしくは今後の
・ポスト・コロナ時代;(
目的)業務効率の最大化。
出社との関係は在宅とのベストミックス、
と整理されている。

在宅勤務(WFH)の最大のメリットは、1に時間が柔軟に使えたり、2にどこでも仕事ができる、という調査結果です。これはほとんどの人が同意するのではないでしょうか。

6/24 Twitter に掲載されたワールドエコノミックフォーラムの調査レポートを引用します。👇

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課題

1.  評価は成果中心に。
2.  目標を明確化し自動的に修正する。
3.  フィードバックをこまめに行う
【出所 : (注)日本総研・林浩二氏資料を元に日経が作成】
在宅勤務は大都市と地方圏を結び、
人材を相互にいかす可能性を秘める。


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こう言うツィもある👇

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日経記事(つづき)…
◉1面 「欧州、在宅勤務が標準に」

独英、法制化の動き
米、民主導で定着へ
(ヘッドライン)
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い本格化した在宅勤務を定着させる動きが広がっている。
欧州では「在宅勤務権」の法制化が始まり
米国企業は在宅勤務の後休暇を決める例が相次ぐ。
日本でも実施企業は増えたが、ルール作りなどで遅れている。
在宅勤務は企業の競争力も左右する可能性がある。

アメリカ企業の在宅勤務の後休暇、延長の例
-Twitter. 約5000人の全従業員の在宅勤務を恒久化
-Facebook. 5〜10年かけて全従業員の半数を在宅勤務に転換
-マスターカード. 従業員に当面の在宅勤務を認め、オフィス再編も視野、など。

ボストン・ダウンタウン

👉「本人が希望し職場も許すなら、コロナ禍でも在宅で働けるようにすべきだ」
(ドイツの労働・社会相)4月のインタビューで
👉英国:政府が在宅勤務間の法制化を検討していると新聞が報じた。
欧州の1部では既に在宅勤務権が認められている。
👉フィンランドでは20年1月、労働時間の半分以上自宅を含む好きな場所で働ける法律が施行された。
👉オランダでは16年、自宅を含む好きな場所で働く権利を認める法律が施行された。労働者が企業に在宅勤務を求めた場合、企業は拒めるが、その理由を書面等で説明する義務がある。
👉米国では企業主導で在宅勤務の定着が進む。
👉日本では法制化の動きがまだないが、実施企業が増えている。
5/29から6/2日の在宅勤務を含むテレワーク実施率は25.7%と3月の2倍だ。

1番のポイントはこれ
OECD (経済協力開発機構)の18年の統計では、
在宅勤務の導入率(部分導入を含む)が8割強とされる米国は時間あたりの労働生産性が日本の1.6倍だ。
法制化したフィンランドや議論が始まった独英なども日本より3から6割高い
在宅勤務に積極的な国は生産性が高い傾向が見られる。
(雇用エディター松井基一、ベルリン・石川淳潤、橋本慎一)

💮「在宅勤務権」「働く場所」の自由度を高める
・自宅で働くことを権利として保障したもの。
在宅勤務の運用ルールについては従来、労使間で個別に取り決めることが一般的だったが、
・オランダやフィンランドなどが世界に先駆け法制化した
労働者に自宅を含む好きな場所での勤務を要求することを認め、企業など雇用主にはそれを受け入れる努力義務を課す形が多い。

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#NextNormal 新常態がこれから定着して行く。日本でも大手企業はWFHをかなり推進していることが既に報道されている。代表的なのは経団連会長の中西さんの出身母体である日立製作所、それにNTTとか。これらリーディングカンパニーの#NextNormal 新常態への変化・進化に呼応して、次第に勤務の仕方、働き方は世の中全体がシフトしていくだろう。

もはや親の介護で休暇を取る権利も出来た。男親だって育児休暇を取れるようになってきた。コロナ禍で家族を守る目的のためなら従業員にWFH権を認めることは、理にかなうと思う。

そして、会議のあり方、上司による部下やチームの運営管理も変わっていくだろう。

私はこのコロナ禍を契機として、変わることができる組織だけが次の世界に進めると思っています。

◉在宅勤務は「新常態」#NextNormal になってきた…の続きとして。

6月20日(日)日経新聞3面

「在宅、生産性向上を探る」: 7割が「効率下がった」(民間調査)、対話や評価手法難題、企業の知恵、競争力を左右…、と言う表題で比較的大きく、紙面半分の記事が踊る。

✴️コラム記事が併設されていた。

「出資者、社員に強制できるか」Q&A👇

「法的に可能、社員の納得重要」と言うこと ; 企業は業務命令で出社を命じる権利を有す

👉労働者は労働契約上の労務提供義務を負う。契約上の就業場所での就労義務も含む。なので出社命令を拒否する事は原則としてできない。

👉法的にはそういうことであるがやはり働く社員の納得性が重要だろう。
2020/7/1 情報を追加👇

「telework」「remote work」「在宅勤務 : work from home」の定義など、発展の経緯👇

アメリカにおけるテレワーク(リモートワーク)の現状: ニューヨークだより 2020年6月号
情報処理推進機構
https://www.ipa.go.jp/files/ 000083543.pdf