Andyの雑記帳blog (andy-e49er) ⁦‪@Accurasal‬⁩

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準拠法と紛争解決

ウイーン条約(CISG)など有益情報を再掲
▼準拠法と紛争解決について有識者サイトを引用する
http://www.bouekitenbou.com/tekimon/tekimon.html
▼仲裁条項と準拠法
http://www.bouekitenbou.com/tekimon/junnkyo/junnkyo/junnkyo.html
▼以下;永野靖夫氏のサイトから引用してまとめて掲載▼
注1:ニューヨーク条約とは、「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」のことで、我が国をはじめ世界の殆どの国が批准している。
注2:被告地主義とは、被告地で仲裁を行うことを言う。即ち、被告が原告地で自己の権利を防御していくのは、被告にとり、厳しすぎるし、又、被告の財産が存在しない原告地で下された仲裁裁定を被告地で強制執行するには、改めて被告地の裁判所より執行命令を出してもらわなければならない。そのため予め、強制執行を確実にしておくと言う観点より、被告地で仲裁を行うと言う被告地主義を採用する契約が多い、
と言われている。
注3:当事者自治の原則とは、契約の準拠法を当事者の意思により、決定することを言う。
注4:黙示の意思とは、文字に表示されている訳ではないが、状況を総合判断すれば、一定の表示があったものと判断されることを言う。
▼ウイーン条約(CISG)http://d.hatena.ne.jp/andy-e49er/20080112