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「法の適用に関する通則法」越境ビジネスの法的課題

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今回は、海外取引における重要な知見(取引法務)で、以下のことを再確認します。

まず、(EC取引やメタバース内における取引に関しての)基本的な骨格として。

  • 仮想空間内での取引に関する法的課題は、サイバー空間を設置し使わせているプラットフォーム企業、および、当該サイバー空間で個々のアプリなどサービス提供をする企業、それぞれの『約款』(利用規約) にユーザー個々人が同意を表明・確認クリックすることにより、ユーザーと企業間の契約が成立する形となる。

 

💮本日の勉強▶︎ (公開資料からの抜粋) 引用部分:準拠法などに関する解説部分を参考として「法の適用に関する通則法」 :  2022/9/21

(前略)

分かりやすいルール設定のやり方は、PFの利用規約において準拠法を設定してしまうことです(例えば「本規約の準拠法は日本法とする」と定める)。

しかし、いかに準拠法を設定したとしても、 例えば 取引の被害や権利侵害を訴えるユーザーやサービス事業者が自国で裁判を起こした場合に、その判断の際に参照される法律がどこの国の法律になるかは、 結局は裁判地における準拠法決定のしくみに依存する ことになります。

わが国の場合も、

法の適用に関する通則法が 例えば消費者契約の特例を定めており、利用規約に記載された準拠法が常にそのまま適用されるわけではありません。

このように、 越境利用が盛んになるほど法の適用関係が不明確となるため、どの国や地域の法律に従うかという点以上に重要なのが、問題を解決しようとしたときに実効性のある強制手段を持っているのは誰かという視点です。

出所:仮想空間内での取引に関する法的課題

 著者 : 増田 雅史 Masuda Masafumi 弁護士  

    森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

デジタルコンテンツ領域、 ブロックチェーン領域の双方に精通する。編著に『NFTの教科書―ビジネス・ブロックチェーン・法律・ 会計までデジタ ルデータが資産になる未来』(朝日新聞出版、2021年)。Web3領域に関する論考・講演多数