SNSを使う人は著作権法38条は知っておくと良いですね、私も折に触れて確認したり、触れるようにしていますが、初めてTwitterでシェアします。ブログやInstagramやら様々で自分以外の「著作物」を引用したりするときの大切な話です。#著作権法 #文化庁 #引用 #2次著作 https://t.co/NjIfT9vP9j
— Andy S. の雑記帳 (andy-e49er) (@Accurasal) 2022年2月19日
- ☝️【訂正】38条以降、複数条文でした。
- 下記・文化庁サイトなど公的な公開情報が出ております。該当するところをいつでも参照。
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
上記の公的な公開情報分の中から👇引用します
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)