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中国の製造物責任

(海外PL保険の実務について)
【 中国の製造物責任に関する法律 】
☆ ☞ 製品品質法(1993-9-1)
☆ ☞ 消費者権利保護法(1994-1-1)
☆ ☞ 民法通則(1987-1-1)
☆ ☞ 契約法(1999-10-1)
☆ ☞ 権利侵害責任法(2010-7-1)…日本の不法行為法に該当する。( 施行年月日 )
これら5つの法律がある。
製品品質法は、実は日本の製造物責任法よりも2年早く、1993年9月1日に施行、2000年には改正施行もされている。
☞ 中国・権利侵害責任法は、2010-07 施行であり、製品品質法など、既存法律と並存するのが、特徴。
1) 懲罰的損害賠償に関する規定の新設
2) 品目を特定しない製品リコールに関する規定の新設
☞ 中国におけるPL訴訟、保険の特徴は、
・製造者だけでなく販売者も対象。
・消費者保護団体が、大きな役割。
☞ 中国の法制度:
・中国は二審制。
・審理期間は短く1審は6カ月。上訴審は3カ月。長くても2年程度。
・訴えられた場合の被告の答弁書提出について、その期間は、海外法人は30日。現地法人では15日である。
定められた15日以内に、二審制でかつ短い審理期間向けに、勝てる/防御できる答弁書を作らねばならないが、日本本社との協議が必要な中で15日以内は、至難の技であり注意が必要。
・近年、中国に輸出したつもりが、そこから更に米国へ輸出され、米国でPL訴訟されるケースが増えている事にも注意が必要だ。
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