
(👆インドネシア🇮🇩側プレゼンのトップの画面から)
" Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement " R C E P
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◉はじめに、
2026/1/28 (水) 通商面で、このホットなニュースが飛び込んできた。⤵️

インド・EUがFTA最終合意、自動車・ワインなど関税引き下げ 農産物除外
【 1月 28日】出所 : Reuters
👉問題の発端は、🇺🇸トランプによる、関税施策である。インド🇮🇳に対する米国の輸入関税を、50%として賦課するという政策を一方的に打ち出している♤。その背景はインドが (🇺🇦ウクライナへ軍事侵攻を仕掛け、事実上の侵略戦争を四年にわたり続ける) ロシアから🇷🇺産の原油を輸入していることへ、米国として制裁のため。その圧力ツールとして、♤は自らが使いやすくて自分は得意だとするディール (交渉) の手段として、関税を選択している。
👉上記事実と、対してデンマーク自治領グリーンランド🇬🇱への米国からの圧力に反発するEU🇪🇺の思惑が一致している、と考えられる。
◉ つまり、現在の国際情勢をその背景や土台として、"ミドルパワー" 同士の協力や連携 が、今回成立した、と考えて良いだろう。(…実際には、この協定は2007年から交渉していた)
✴️ 背景には♤政権による同志国への敵対的態度の存在が大きい。インド、そしてEU諸国、ともに米国による一方的で誤った施策への対抗措置の一つ、と位置付けて理解してよいと思う。


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◉次に、断片的な書き下ろし…だが。
・続いて、このウェビナーに関するヒアリングメモとして。
公益財団法人日本関税協会 調査・研究グループ主催
RCEP協定フォローアップセミナー (1/28 (水) )
←このようなアジェンダで。
👉AEO輸入者の場合、必要書類は保存するのみでNACCS (システム利用) で輸入申告できる。
👉NACCS 原産地証明書識別コード、その種類
- 原産地申告種別(相手国)
- 証明者区分
- 貨物の種類
【原産地規則】
"一の締約国におい非原産材料を使用して生産される産品であって、附属書3(品目別規則)に定める関連する要件を満たすもの。"
(RCEP協定第3・2条)
【検認】…事後調査
・RCEP協定において『輸入者自己申告』によりEPA税率を適用した場合、協定上、輸入国税関は輸出国に対する事後確認を実施できない。
◉🇮🇩インドネシアと🇯🇵日本の貿易収支⤵️

"In-direct Consignment" の場合の輸入申告書類⤵️

【 RCEPを利用してのインドネシア🇮🇩輸入(件数) 】
- 20,484 件、中国からの輸入
- 1,201 件、韓国からの輸入
- 933 件、日本からの輸入

Q & A で、聴き取り、書き取れた一部として⤵️
同時通訳からの聴き取りで、一部意味が不明確
(事前質問)
Q) インドネシア税関での事後確認事例、共有
A) 原産地の要件確認、コンサインメントの確認、原産性の確認👉原産地申告書など正しい書面の存在、2,022の規制に基づいての確認。▶︎一般的な考え方の説明で、よくわからないところもあった。
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Q)日本税関への質問、原産地証明書の記載事項のうちどの項目が重要か、特恵税率の適用が認められないこととなるような不備があるか。
A) 軽微な間違いの場合は、認めるなどの説明。▶︎『EPA・原産地規則ポータル』の、2-5. 不備のある原産地証明書の取扱い、を参照のこと
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Q) CTC条件等に疑義があった場合の事後確認。事後確認で否認されるケースはどれくらいの割合であるか?
A) 非常に低いレベルで推移。アウトリーチをし、情報供していきたい。ステークホルダーに、一年に2回提供している。(オジ氏)プレゼンの最後に情報元を掲載してある。
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Q) 日本への輸入日本からの輸出における事後確認の具体的事例(事後確認で気にされる事例等)や否認となる割合をご教示ください。
A) 守秘義務の観点から公表はできない。非違事例をwebサイト 『EPA・原産地規則ポータル』で紹介している。発行された証明書自体の間違いがあるケースも存在。
🔽 🇮🇩インドネシア税関の回答
A) 証明書の電子化の予定▶︎まず、COO, DOOの紙ベースで対応、🇮🇩国のシステムからダウンロードすることも可能。▶︎よく分からない回答
🔽 最後の質問 : 両国税関への質問
Q) HSコードの相違の質問
A) (日本税関) RCEP協定 3-25条にある通り、輸入締約国の判断となる規定がある。▶︎日本輸出時のHSと異なる場合には輸入国の税関に確認いただきたい。
A) (ネシア税関) 輸入側のHSが同一であることが望ましいが、税関側が、証明書と輸入申告の相違について確認することがある (?)
A2) 中間的な回答として。輸出申告のHSと、輸入のHSは、少なくとも同じであるべき原則。特に頭4桁は同じでなければならない。実際の財と合致していない場合は、駄目。