
👆取適法を順守して、美味しいものを食べよう👇
日本で2024年11月1日から施行された「フリーランス・ 事業者間取引適正化等法」において、発注者 (特定業務委託事業者)に課される主な義務を以下に整理しました 。
✳️ フリーランスとはいえ、ひとり起業した、自分一人の会社の場合も、対象となります。
📝 1. 取引条件の明示
直ちに(=合意時)書面または電磁的方法で明示する義務あり。 口頭では認められません。 [jftc.go.jp], [kollect-k.com], [jftc.go.jp]
明示すべき9項目: [jftc.go.jp], [kollect-k.com]
・業務内容
・報酬額
・支払期日
・発注者・フリーランスの名称
・業務委託日
・納品・役務提供日
・納品・提供場所
・(検査する場合)検査完了日
・(現金以外の場合)支払方法の詳細
💳 2. 報酬の支払い
原則として納品・役務受領から60日以内に支払うこと。 できる限り短期間に設定。 [jftc.go.jp], [jftc.go.jp]
再委託時は例外あり:再委託を明示すれば、 元委託者の支払期日から起算して30日以内に支払い可能。 [jftc.go.jp], [elaws.jp]
🚫 3. 不当な行為の禁止(1か月以上の委託対象)
以下の7つの禁止行為が定められています: [jftc.go.jp], [jftc.go.jp]
- 正当な理由なく納品拒否
- 無断での報酬の減額
- 適切な理由なしの返品
- 市場価格などと比較して不当な過度に低い報酬設定
- 指定物・役務の強制購入・利用
- 不当な経済的利益の提供要請
- 依頼内容の一方的な変更ややり直し(費用負担なく)
📣 4. 募集情報の的確表示
広告・募集においては、虚偽や誤解を招く内容を避け、 正確かつ最新の情報を提供。 [jftc.go.jp], [jftc.go.jp]
👶 5. 育児・介護との両立配慮
継続的(6か月以上)な委託の場合、フリーランスからの申出に基 づいて配慮措置を講じる義務あり。
6か月未満でも努力義務。 [jftc.go.jp], [jftc.go.jp]
🛡️ 6. ハラスメント対策の体制整備
発注者はハラスメント防止のための相談窓口設置や研修実施等の体 制整備を行わなければならない。 [jftc.go.jp], [jftc.go.jp]
🕒 7. 中途解除・更新不可の事前予告と理由開示
6か月以上の委託契約を解除または更新しない場合、少なくとも3 0日前に書面または電子的手段で事前予告が必要。 [jftc.go.jp], [jftc.go.jp]
フリーランスから理由請求があれば、遅滞なく書面または電子的に 理由を開示。 [jftc.go.jp], [jftc.go.jp]
⚖️ 違反時の行政対応と罰則
違反が認められた場合、指導・助言→勧告→命令→企業名公表と進 み、命令違反や調査拒否には50万円以下の罰金。 [gov-online.go.jp], [jftc.go.jp]
以上が、フリーランス新法に基づく発注者の義務一覧です。
契約時に必要な項目が明記された書面(契約書や条件通知書) を用意し、支払い・禁止行為・ハラスメント・ 中途解除などに適切に対応することが発注者の責務です。