ときおり人生ジャーナル by あきしお ⁦‪@accurasal‬⁩

ときおり人生の思いを綴る雑記帳|andy-e49er | ID-Zerv 2b trusted @Accurasal

著作権法・夏期講習「公衆送信」と「頒布」

クイズです。

(Q) SNSはそのサービス提供者(PF)がユーザー規約でユーザー発信内容に関する著作権をPF側で吸い上げている。そのためコンテンツを読んだ他人がいわゆるリツィートとか、再投稿すること、引用してコメントするなどが法的問題なしに許容される。

Ans.  正しい / 間違い どちらが正解?

📚公衆送信、それと頒布。その違いは理解不足や勘違いを生じやすく要注意。再確認します。👉具体例での理解が分かりやすい▶︎

  • 頒布は映画などコンテンツ記録媒体を市場に出したり、売ったり配ったり。そのために複製。

一方、

  • 著作物である小説をクラブハウスで朗読するのが公衆送信。また会社内で楽曲を流すなど。( ただし教育現場つまり学校で行うのは除外されて問題ない理解。)

いずれも著作権法で、著作権者の権利として定められ、侵すと違法となる。

出所 : masao さん ID : @namiyome Xから

頒布に公衆送信は含まれない。

著作権法2条1項19号
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい(以下略

複製とは「有形的に再製すること」(15号)。有形物を公衆送信することはできないことからも、頒布に公衆送信は含まれないことが分かる。

このように解説してくださるから、明快に理解が進む。教授、教師、講師はこうあるべきだと常々再確認できるのが、この方の発信内容。

なぜこの発信があったかといえば下記の状況

✴️ ある別の人によりこういう発信があった▼

著作権法。非営利の公衆送信も含まれます。「頒布」とは無料・有料を問わず、一般に広く配ることを表します。

f:id:andy-e49er:20240819070915j:image

上の書き方だと失礼ながらやや舌足らずともいえ、この短い文脈から、

  • 「頒布」には非営利の公衆送信も含まれる

と読み取る人も "いそうである" こと。実際に、例えばの事例で、YouTubeなどのソーシャルメディアを使ってインターネットで広く "発信" する行為が、「頒布」( はんぷ ) に当たると思ってしまうことはありがちである。👉私も以前はそこがあやふやだったことあり。

💮この方 M氏はフォローをしているとわかるけれど、常に発信内容を見張っていて、反応を出してくるのだ。それも素晴らしいことに極めて冷静に、さらりと正しく修正や細く説明を加えてくる。つまり、批判やクレームにならない出し方を意識されていらっしゃる。拍手👏したい。

このように書き連ねたが言いたかったことは、Twitterは、発信者により役立つ知識や知見が出ていて、私はそれらを学んでいます。☝️上で発信しているMさんは間違いなく知的財産〔特に著作権法〕の有識者にして高度な専門家と思われる。なぜなら毎回、他者の理解違いや誤解を生みそうな発信に対して是正というか、注釈というか、絶妙なコメントを発する方だから。私は尊敬して毎度、読ませていただき、自分の知識を常に確認しています。感謝。