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日仏租税条約の発効 

ライセンス料の源泉徴収が米国と同様に免税となった。フランスについて、2007年12月(改正議定書)が発行してた。ジェトロのサイトから抜粋しメモっとく。
<条約の概要>改正議定書は、現行条約の内容を部分的に改めるものであり、日本とフランスの緊密な経済関係を反映して、投資交流の促進を図るため、日米租税条約や日英租税条約と同様に、
●投資所得(配当、利子及び使用料(著作権特許権等))の支払に対する源泉地国課税を軽減 特に
●使用料及び一定の主体(金融機関等)の受け取る利子等について、源泉地国免税
減免措置拡大と併せ、租税回避の防止のための措置をとることとし、さらに日仏社会保障協定に関連し、相手国社会保障制度に対し支払われる社会保険料について、就労地国において所得控除を認める措置を相互導入。
ニュースルーム/ビジネス環境の変化
ジェトロ
2008年2月29日 租税条約の発効および署名について
http://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/business/