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契約を「解消」するのか、解除か?

闇営業お笑い芸人M氏とY社の件で少し勉強の機会です(微笑)…

    テレビ報道や週刊誌、そしてテレビ出演した弁護士も、テレビ等では口々に、あるいはパネルや画面表示でも、

契約の「解消」(通称?口語?)

と言う表現を使っている。

    口頭にせよ有効な契約がM氏とY社の両契約当事者間に存在する!と言うから、ここは民法で言う「契約の解除」が正しいだろうが、

まぁそもそも両者間に明文契約がないから果たして雇用契約なのかすらも、分からない。

そこがそもそも論として問題ではある。

    もっとも書き物での契約書が2通あるとか、差し入れ書形式のいわゆる Letter agreement があれば、別段「契約の “ 解消 ”」と言う表現を使おうと、契約自由の原則から、その表現方法は自由である。つまり解消といっても良い。

    我が国の民法では「有名契約」と言って、請負、委任、組合、雇用、贈与、売買、賃貸借など(順不同)の契約類型が定まっている。

    そして契約には「解約」と「解除」がある。将来に向けて止めるのは前者の「解約」である。後者は契約関係を「遡って消滅させること」とものの本には書いてある。だからM氏の一件は法的には、契約の解約と言うべきところなのだろう。さらに勉強を続けると…

   契約によって生じる「法定解除権」は債務不履行を理由とする解除など民法の規定。一方の「約定解除権」は当事者の契約によるもので、民法の規定はない。契約自由、私的自治の原則で本来なら口頭であっても契約の解約(解消)とはどんな時なのか、どう言う要件の時なのか、二者間の契約での明文規定がなければ、今回のようにY社の恣意的判断によることにもなりかねないし、

また確かに優越的地位の濫用が懸念され、公取委指摘の苦言の通りだろう。

 

以上は私のようなシロウトが、本の知識で自習したもので、本来は弁護士、司法書士行政書士などのサムライ業の有識者がコメントしていただける内容であることは付記しておきたい。