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グローバル法務と契約リスク

2012/12/15 開催された、ごく少額で参加可能な『グローバル法務と契約リスク』セミナー・シンポジウムに行ってきました。
場所は新宿のAbitusという外国の資格を取るための学校を運営している企業のセミナー室です。
メイン講師は、吉川達夫先生(略歴は、伊藤忠法務部☞Apple法務本部で日韓対応。現在は別外資法人VMware法務部勤務。NY州弁護士)企業に28年間くらい従事されているとか。年齢は50歳前後でしょうか。
なお、このブログによるセミナーメモの文中の各所には関連するWord解説などへのリンクを貼っておきましたので活用してください。

●吉川達夫NY州弁護士

【 米国との契約書と訴訟 】ポイント列挙します・・・

  • Battle of the forms.
  • First draft の重要性
  • 際限ない修正リクエスト
  • UCC §2-201(2). 商人間で書面受け取り、10日以内に異議ないと契約成立要件を満たす
  • UCC §2-207. 追加条件についても同じ: UCCは、連邦レベルの下に各州のUCC、がある事に注意
  • 2009/7/1から効力、CISG ウィーン売買条約。当事者間で排除しない限り適用。

◇ウイーン売買条約(CISG)と契約:リンク⇒http://www.akira-translation.com/blog/2009/07/cisg-agreement.html

  • " Last Shot Rule " CISG §19
  • UNIDR. ユニドロワ国際商事契約原則

" Knock-out rule "
 引用◇ユニドロワ国際商事契約原則 (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts): 「ユニドロワ原則」または「諸原則」と通称される。ローマに本部を置く私法統一国際協会(International Institute for the Unification of Private Law)がアメリカのリステイトメントを国際的なレベルで実現すること意図して1994年に採択し、2004年に改訂されているもの。
ユニドロワ原則はそれ自体が拘束力を有することを意図したものではないが、ウィーン条約を補完する役割が期待され、ウィーン条約における解釈の明確化、その欠缺の補充として、国際仲裁裁判所において適用された先例がある。
リンク⇒http://www.akira-translation.com/blog/2009/01/unidroit.html

United States Contract Law : http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_contract_law
【 米国訴訟のリスク 】
・準拠法条項、仲裁・裁判など紛争解決方法に注意したい
・社内メールが命取り☞ディスカバリー
・MOU non-legal binding 条項。これがあれば紛争は起きないか?
訴訟がなくなるとは思わない方が良い。訴訟になったcaseが、吉川先生の会社実務で実際にある。

「グローバル法務のプロフェッショナル」で講師を務めていただいた、吉川達夫氏のインタビュー記事
http://mpse.jp/abitus/c.p?02caA4W44



●吉田美菜子弁護士

略歴は日産自動車でOL勤務(法務部ではない)のあと、退社し、司法試験に合格。その後ご主人のアメリカ勤務時の在米中に加州弁護士も取得した。話が直截で気取らず接しやすそうな明るく面白い方でした。

【管轄問題】
国際裁判管轄に関する民事訴訟法の改正、2012-04-01施行:被告の住所地、契約上の債務の履行、不法行為、管轄の合意特別の事情による却下.
★管轄の抗弁…アメリカは管轄のみ審理してくれるが、日本では違う
訴状の送達】たかが送達、されど送達
・問題局面、訴状の送達が有効であることは訴訟の要件
ハーグ(送達)条約
・二国間条項
・外国企業の場合、日本の商業登記簿謄本に該当する書類の存在を調べる手間も
準拠法決定のルール

法の適用に関する通則法】H19.1.1施行
法定地の国際私法による、choice of law rule.

【実体審理実務的困難】
・使用言語 裁判所では日本語
裁判所法§74条
・外国法に準拠した審理
裁判官は外国法を知らない
・証拠調べ ☞ 書証、人証
日本の裁判所に来てもらうコスト
外国で実施

強制執行の問題】
・仲裁☞NY条約あり
・裁判所の確定判決☞条約なし
・外国判決承認手続き 民訴法§118条

★契約書ドラフトで必ず考慮すべきこと★  出口から考える
☞リスクの把握と紛争類型の予想
☞準拠法の選択
☞紛争解決
☞出口から考える、執行を視野に。財産はどこにあるか。
☞証拠の場所

<書籍>中国ビジネス法・インドビジネス法;紹介へのリンク:
http://d.hatena.ne.jp/andy-e49er/20111115


[ 入門<国際取引の法務> ] へのリンク:
http://d.hatena.ne.jp/andy-e49er/20111116


[ 契約実務と法 リスク分析を通して ] へのリンク:
http://d.hatena.ne.jp/andy-e49er/20111107


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